距離制運賃及び料金

(1)距離制運賃及び迎車回送料金は、メーター器の表示額によります。
(2)距離制運賃の算定は、旅客の乗車した地点から運送が終わった地点までの運送について行います。
(3)時間距離併用運賃は、走行が時速10キロメートル以下になった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用致します。ただし、迎車のための回送区間、高速自動車国道及び道路法第48条の2第1項により指定された自動車専用道路(取付道路進入地点から退出地点までの区間に限る。)を走行する場合は適用致しません。
(4)距離制運賃及び迎車回送料金の収受にあたっては、運送が終わつた地点で停車後直ちにメーター器を「支払」の位置に操作致します。
(5)深夜及び早朝割増を適用する時間は、午後10時から翌朝午前5時までとなります。
(6)身体障がい者割引は、身体障がい者福祉法の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている方について適用致します。
(7)知的障がい者割引は、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障がい者の療育手帳の交付を受けている方について適用致します。
(8)精神障がい者割引は、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方について適用致します。
(9)身体障がい者割引、知的障がい者割引又は精神障がい者割引の算定は、メーター器の表示額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額と致します。

時間制運賃

(1)時間制による運賃は、観光用、冠婚葬祭用等で距離制により難く、かつ時間制によることを特約した場合に適用致します。
(2)時間制による時間の計算
①通常、営業所又は車庫を旅客の要求により発車した時から運送を終わるまでの時間によります。時間制運賃は30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は、切り上げるものと致します。時間制による運賃には、割増は適用致しません。
②身体障がい者割引は、身体障がい者福祉法の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている方について適用致します。知的障がい者割引は、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する知的障がい者の療育手帳の交付を受けている方について適用致します。
③精神障がい者割引は、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に規定する精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方について適用します。時間制による身体障がい者割引、知的障がい者割引又は精神障がい者割引は、上記により算出した運賃額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額と致します。